商標登録をする場合、
①マークと、
②マークを使用する商品・役務(サービス)
を指定して特許庁へ出願をします。
いままで、小売りを役務(サービス)として指定することができませんでしたが、今年の4月からできるようになります。
他者が製造した製品を仕入れて一般消費者に販売するような場合が、小売りに該当します。
例えば衣料品店の場合には、指定役務は、「被服の小売業務において行われる顧客に対する便益の提供」という感じ。
今まではどうしてたかというと、小売りの商品を指定商品として商標登録がされています。
でも、商品自体には小売店のマーク(店名etc)は入れず、包装紙・袋などサービスに使用するものに入れると思いますので、小売りの指定役務のほうがしっくりくると思います。
ショップのオーナーのかたは、これを機会に商標登録を考えてみては?
・・・弁理士に頼むかどうかは別にして(笑)
...弁理士 青木 修 @ オーブ国際特許事務所
1999年に弁理士登録して以来、東京にて電気情報系の国内・海外特許業務に従事。